健康保険の取り扱い
一般的に整骨院や接骨院では健康保険が使えるのは
・骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉離れを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります
・なお骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
と、厚生労働省のホームページにも明記されています。
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような治療をうけた場合は、全額自己負担になります。
つまり怪我や理由のはっきりとわかる症状以外で保険を使うことは認められていないのです。
長年の腰痛、坐骨神経痛、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、すべり症、肩こり、四十肩、五十肩、変形性膝関節症など、病院で診断を受けた事があるも、慢性的な症状は整骨院・接骨院では、保険適応外になります。
しかし現状ではそのような症状でもありもしない理由をつけて保険を使っている院が多く存在しています。
またグループの院やスタッフの多くいる院では、最初に来院したときだけ保険を使って、そこから長くなってくると、保険ではなく自費での治療に切り替えて長く通院してもらうようなやり方をしているところも多くなってきました。
もんま接骨院ではどうしてるのか
実際には、先程あげたような症状で
多くの方が腰の痛みが数カ月続いている・・・
首や肩の痛みがなかなか良くならない・・・足の痺れがとれない・・・
痛みで長く歩くことができない・・・
どこにいけば良くなるのかわからない、このままだと将来が不安だと思っている方も多いと思います。
例えば、保険を使って施術を行う場合、捻挫であれば足首だけ、腰が痛いなら腰だけ、股関節が痛いなら股関節だけしか施術を行えません。腰痛の90%は腰に原因がないという研究もあります。そもそも保険によって制限があるので、腰が痛いんだけど、、、だけでは治療もできません。
保険を使っての治療に限界を感じ
当院では、問診カウンセリングによる、過去の怪我、視診や触診による歩き姿・関節の動きや筋肉の状態などを把握し、痛みやしびれの本当の原因を見つけます。その為、その場しのぎの施術ではなく症状の根本改善を目的とした施術になります。お身体の悪い箇所をすべて施術する為には、保険を使用することできないと判断しました。
自費の施術だからこそ、お一人お一人に時間をかけてカウンセリングにする事によって患者さんにあった最善の対応ができると考えております。